冬の暖房費節約と、自動車のオイル交換で出る廃油の処理。この二つを同時に解決する「廃油ストーブ」ですが、「使っていて通報されたらどうしよう」と不安に思う方も多いはず。
この記事では、廃油ストーブに関連する法律と行政に指導されないための運用のコツを解説します。
廃油ストーブの使用についての結論
- 廃油を処分目的で燃やすと行政処分となる
- 暖を取る目的であれば許される可能性がある
- 廃油を保管する場合、指定数量に気を付ける必要がある
- 近隣への煙、臭いへの配慮を最優先に
- 制作・使用は自己責任にてお願いします
廃油の法律上の扱い

私たちが廃油ストーブの燃料としているものは主に、自動車のオイル交換とかで出てくる油になります。
法律上だと、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の2条(定義)に該当します。また、消防法の第4類危険物の「引火性の液体」に分類され、4stオイルであるため第4石油類に分類されるため、一定量以上の保管には消防署への届け出が必要なほか、火災予防の観点から設置基準が定められています。
また、これら廃油などの処分は主に行政などに申請を出さなければならないらしいが、これらを行わなかった場合行政処分の対象になってしまうかもしれない。
廃油を燃やすことはどうなの?
法的には、廃油が廃棄物に分類され、大気汚染になりうる形で無断で焼却する際は違法なるかもしれない。
また、廃油の種類によっては不完全燃焼になりやすいものが多いため、フィルターなどの環境汚染対策品を取り付けて環境や安全性に気を使わないと行政に指摘される可能性はある。
なんで行政が出てくるの?
野焼きなどは条例などで規制されており、条例は地方公共団体が議会の議決により決まるものであるため、行政により規制されるものだから。
野焼きと違うところは?
野焼きは地面で直接焼却する場合だけでなく、ドラム缶などの法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれこれらは違法となる。だが、例外として、暖房目的での使用については、状況によって野焼きに該当しないと判断されるケースもあるとされています。
行政判断は地域や状況によって異なるため、最終的な可否は各自治体の判断に委ねられます。

廃油ストーブを使った場合はどうなの?
廃油ストーブの場合、暖を取る目的で燃やしており、暖房目的での使用については、状況によっては野焼きに該当しないと判断されるケースもある。
しかし、排気対策として簡易的なフィルターを設置するなど、環境負荷低減の工夫を行わなければ環境問題として行政指導が行われる可能性もあります。
行政の判断は地域によって異なります。煙やにおいが原因で近隣から苦情が入ると、民法的な観点から「生活の範囲を超えている」とみなされ行政指導の対象になるケースがあるため注意が必要です。
廃油ストーブの作り方はこちら
私たちの行っている廃油ストーブの運用例
構造としては廃油を一時的に温めて、何度も研究して作成した吸気ノズルを使用し、なるべく完全燃焼する設計となっている。完全燃焼する事で有害物質の発生を最小限に抑える努力を行なっている。
また室内用であるため、煙突などで外へ排気し、一酸化炭素中毒予防と煙突内にフィルターを取り付け、大気汚染にも一応気を使っている。
私たちも一酸化炭素中毒の危険性から、一時間に一回換気を行うようにしています。
まとめ
暖を取る目的でフィルターを付ければ行政も努力を認めてくれると思うが、制作・利用に関しては自己責任でお願いします。
また、ストーブといっても薪を使用する薪ストーブとは違い可燃性の液体である廃油を使用し、一歩間違えただけでも火事になる恐れがあるので、廃油の保管などにも気を付けてください。
正しい知識を持って、冬の寒さを賢く乗り切りましょう!
※ 本記事は廃油ストーブの制作や使用を推奨するものではなく、法律や制度に関する一般的な情報整理および筆者の体験をもとに解説したものです。
実際の制作・使用については、必ず各自治体の条例や関係法令を確認のうえ、自己責任で判断してください。



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